損害保険をリフォームに適用できる場合とは?
2025年11月21日 13時35分
お世話になっております。住まいるREIWAです!
近年、台風や地震などの自然災害が増えていることから、住まいに関する保険への関心も高まっています。特に、建物のリフォームに際して損害保険を活用できるケースもあるため、「保険で修理できるの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ただし、保険の適用には一定のルールや注意点があります。ここでは、リフォーム時における損害保険のポイントを分かりやすく解説します。

保険申請は誰ができるの?
まず、大前提として知っておきたいのは 「リフォーム会社が保険申請を代行することはできない」という点です。
保険申請を行うのは、建物の所有者であるお客様自身、もしくは弁護士に限られます。リフォーム会社が申請を代わりに行うことは、法律に違反する可能性があるため要注意です。
ただし、リフォーム会社がまったく関われないというわけではありません。
・損害状況の写真撮影
・修理費用の見積書作成 等
保険会社に提出する資料の作成サポートは可能です。
保険の適用条件:災害であることが前提!
ここも重要なポイントです。
保険が適用されるのは“経年劣化”ではなく、“災害による損害”がある場合のみ。
「築年数が古くて傷んでるから保険が使える」という考えは誤りです。
「保険を使えば無料で修理できますよ!」
そんなうたい文句で契約を迫る業者には要注意。実際には保険が適用されず、後から高額な請求を受けるといったトラブルも後を絶ちません。最近では「保険申請サポート」と称して集客し、実態は詐欺まがいの手口を使う悪質業者も出てきています。
リフォームを検討する際には、保険の知識がある信頼できる会社を選ぶことが大切です。
では、具体的にどんな保険が、どんな損害に対応しているのかを見ていきましょう。
【火災保険】
住宅を購入するときにほぼ必ず加入する保険です。
火災保険といっても、火事だけでなく以下のような日常の災害やトラブルにも対応しています(※プランによって異なります)。
火災・落雷・破裂・爆発(基本補償)
風災、ひょう災、雪災、水災
盗難、水濡れ、破損・汚損 など
また、補償の対象は建物本体だけでなく、門・塀・物置・カーポート・アンテナなども含まれるケースがあります。
火災保険の適用範囲と具体例
火災保険は、「火災」だけでなく様々な災害や事故に対応しています。プランによって補償範囲は異なりますが、ここでは主な補償項目とその適用例をご紹介します。
【火災・落雷・破裂・爆発】
基本補償に含まれる最もスタンダードな内容。
適用例:
・キッチンのコンロから出火して壁や天井が焦げた
・落雷によってエアコンやテレビなどの家電が故障した
・ガス配管のトラブルで爆発が起き、窓ガラスが割れた
【風災・ひょう災・雪災】
台風や突風、大雪などの自然災害による損害に対応。
適用例:
・台風で屋根瓦が飛ばされた
・強風で門扉が倒れた
・ひょうで雨どいやカーポートの屋根に穴が空いた
・豪雪でカーポートが倒壊した
※風災による被害は、20万円以上でないと保険金が出ないプランもあります(契約内容により異なるので要確認)。
【水災】
河川の氾濫や大雨による床上浸水などが対象。
適用例:
・台風で近くの川が氾濫し、1階部分が水に浸かった
・大雨で地盤が緩み、建物の基礎が傾いた
※「床上浸水」が基本的な目安。一部損害では対象外となることもあります。
【盗難・水濡れ・破損・汚損】
日常で起きるトラブルへの備えも選択可能な補償です。
適用例:
・空き巣が侵入して窓ガラスを割り、家財が盗まれた
・洗濯機のホースが外れて水が漏れ、床が傷んだ
・子どもがボールをぶつけて室内ドアに穴が開いた
保険の対象になる建物の部位
火災保険で対象になるのは、建物本体だけではありません。
対象例:
・門、塀、車庫、物置
・設置済みのアンテナ、太陽光パネル
・ビルトインの家具(キッチンや浴室など)
【地震保険】
地震による火災・倒壊・津波などに備える保険です。
火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険だけでは契約できません。
地震保険では火災保険のように補償内容を細かく選ぶことはできず、基本的に「地震による損害全般」が対象になります。
加入時に不要な場合は、申し込み書の「不要欄」に署名して意思表示する必要があります。
地震保険の適用範囲と具体例
地震保険は、火災保険とセットでしか契約できませんが、「地震による損害専用の保険」として重要です。
【地震・噴火・津波による損害】
火災保険ではカバーされない地震起因の被害に対応します。
適用例:
・地震の揺れで外壁に大きなひびが入り、修繕が必要になった
・地震で建物が半壊、もしくは全壊した
・地震によって発生した火災で家が焼失した(※火災保険では補償されない)
・津波によって建物が流出・全壊した
地震保険は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階評価で保険金が支払われます。全額支払われるケースは「全損」のときに限られます。
注意点
地震による「家具の倒壊」「ガラス破損」「壁紙のズレ」など軽度の被害は、損害評価が「一部損」に満たない場合、保険金が出ないことがあります。
保険金額は火災保険の50%が上限で、最大でも建物・家財それぞれ5,000万円、1,000万円まで(※2025年現在の上限)。
災害の種類ごとに使える損害保険を理解しましょう!
最後に:保険を活用した安心のリフォームを
災害による建物の損傷は、火災保険や地震保険を活用することで自己負担を大きく抑えられる可能性があります。ただし、申請のルールや補償の範囲を正しく理解し、信頼できるリフォーム会社と連携することが大切です。
「これは保険の対象になる?」という判断は意外と難しいもの。
迷ったときは、まずご自身の保険証券を確認し、必要に応じて保険会社や専門家に相談してみるとよいでしょう。
★ポイントまとめ★
✓保険申請は本人か弁護士しかできない
✓リフォーム会社は書類作成などのサポートが可能
✓経年劣化は保険の対象外
✓悪質な“保険で無料”営業に注意
✓火災保険・地震保険の補償範囲を確認
近年、台風や地震などの自然災害が増えていることから、住まいに関する保険への関心も高まっています。特に、建物のリフォームに際して損害保険を活用できるケースもあるため、「保険で修理できるの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ただし、保険の適用には一定のルールや注意点があります。ここでは、リフォーム時における損害保険のポイントを分かりやすく解説します。

保険申請は誰ができるの?
まず、大前提として知っておきたいのは 「リフォーム会社が保険申請を代行することはできない」という点です。
保険申請を行うのは、建物の所有者であるお客様自身、もしくは弁護士に限られます。リフォーム会社が申請を代わりに行うことは、法律に違反する可能性があるため要注意です。
ただし、リフォーム会社がまったく関われないというわけではありません。
・損害状況の写真撮影
・修理費用の見積書作成 等
保険会社に提出する資料の作成サポートは可能です。
保険の適用条件:災害であることが前提!
ここも重要なポイントです。
保険が適用されるのは“経年劣化”ではなく、“災害による損害”がある場合のみ。
「築年数が古くて傷んでるから保険が使える」という考えは誤りです。
「保険を使えば無料で修理できますよ!」
そんなうたい文句で契約を迫る業者には要注意。実際には保険が適用されず、後から高額な請求を受けるといったトラブルも後を絶ちません。最近では「保険申請サポート」と称して集客し、実態は詐欺まがいの手口を使う悪質業者も出てきています。
リフォームを検討する際には、保険の知識がある信頼できる会社を選ぶことが大切です。
では、具体的にどんな保険が、どんな損害に対応しているのかを見ていきましょう。
【火災保険】
住宅を購入するときにほぼ必ず加入する保険です。
火災保険といっても、火事だけでなく以下のような日常の災害やトラブルにも対応しています(※プランによって異なります)。
火災・落雷・破裂・爆発(基本補償)
風災、ひょう災、雪災、水災
盗難、水濡れ、破損・汚損 など
また、補償の対象は建物本体だけでなく、門・塀・物置・カーポート・アンテナなども含まれるケースがあります。
火災保険の適用範囲と具体例
火災保険は、「火災」だけでなく様々な災害や事故に対応しています。プランによって補償範囲は異なりますが、ここでは主な補償項目とその適用例をご紹介します。
【火災・落雷・破裂・爆発】
基本補償に含まれる最もスタンダードな内容。
適用例:
・キッチンのコンロから出火して壁や天井が焦げた
・落雷によってエアコンやテレビなどの家電が故障した
・ガス配管のトラブルで爆発が起き、窓ガラスが割れた
【風災・ひょう災・雪災】
台風や突風、大雪などの自然災害による損害に対応。
適用例:
・台風で屋根瓦が飛ばされた
・強風で門扉が倒れた
・ひょうで雨どいやカーポートの屋根に穴が空いた
・豪雪でカーポートが倒壊した
※風災による被害は、20万円以上でないと保険金が出ないプランもあります(契約内容により異なるので要確認)。
【水災】
河川の氾濫や大雨による床上浸水などが対象。
適用例:
・台風で近くの川が氾濫し、1階部分が水に浸かった
・大雨で地盤が緩み、建物の基礎が傾いた
※「床上浸水」が基本的な目安。一部損害では対象外となることもあります。
【盗難・水濡れ・破損・汚損】
日常で起きるトラブルへの備えも選択可能な補償です。
適用例:
・空き巣が侵入して窓ガラスを割り、家財が盗まれた
・洗濯機のホースが外れて水が漏れ、床が傷んだ
・子どもがボールをぶつけて室内ドアに穴が開いた
保険の対象になる建物の部位
火災保険で対象になるのは、建物本体だけではありません。
対象例:
・門、塀、車庫、物置
・設置済みのアンテナ、太陽光パネル
・ビルトインの家具(キッチンや浴室など)
【地震保険】
地震による火災・倒壊・津波などに備える保険です。
火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険だけでは契約できません。
地震保険では火災保険のように補償内容を細かく選ぶことはできず、基本的に「地震による損害全般」が対象になります。
加入時に不要な場合は、申し込み書の「不要欄」に署名して意思表示する必要があります。
地震保険の適用範囲と具体例
地震保険は、火災保険とセットでしか契約できませんが、「地震による損害専用の保険」として重要です。
【地震・噴火・津波による損害】
火災保険ではカバーされない地震起因の被害に対応します。
適用例:
・地震の揺れで外壁に大きなひびが入り、修繕が必要になった
・地震で建物が半壊、もしくは全壊した
・地震によって発生した火災で家が焼失した(※火災保険では補償されない)
・津波によって建物が流出・全壊した
地震保険は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階評価で保険金が支払われます。全額支払われるケースは「全損」のときに限られます。
注意点
地震による「家具の倒壊」「ガラス破損」「壁紙のズレ」など軽度の被害は、損害評価が「一部損」に満たない場合、保険金が出ないことがあります。
保険金額は火災保険の50%が上限で、最大でも建物・家財それぞれ5,000万円、1,000万円まで(※2025年現在の上限)。
災害の種類ごとに使える損害保険を理解しましょう!
最後に:保険を活用した安心のリフォームを
災害による建物の損傷は、火災保険や地震保険を活用することで自己負担を大きく抑えられる可能性があります。ただし、申請のルールや補償の範囲を正しく理解し、信頼できるリフォーム会社と連携することが大切です。
「これは保険の対象になる?」という判断は意外と難しいもの。
迷ったときは、まずご自身の保険証券を確認し、必要に応じて保険会社や専門家に相談してみるとよいでしょう。
★ポイントまとめ★
✓保険申請は本人か弁護士しかできない
✓リフォーム会社は書類作成などのサポートが可能
✓経年劣化は保険の対象外
✓悪質な“保険で無料”営業に注意
✓火災保険・地震保険の補償範囲を確認