
リフォームの見積書には記載がない諸費用
公開日:2015年11月17日
リフォームにかかる費用は、基本的には見積書に記載されていますが、工事費とは別に、様々な諸費用がかかる場合があります。
ここでは見積書に記載されない諸費用について具体的に紹介します。

家具・荷物や車両の一時移動に伴う費用
リフォーム工事は、小規模な場合や施工期間が短い場合、特に移動することなく普段通りの生活ができます。工事の都合上、リフォームを行う部屋等に置かれている家具や荷物を移動させる場合もあります。移動が困難である場合には、住居とは別の場所に家具や荷物を一時的に移動させる事となります。
また、一戸建て住宅のリフォームにおいては、施工内容により車両(自動車・バイク等)の移動が必要となる場合があります。具体的には、車両の養生が難しい場合や、工事車両の駐車のためや資材置き場として、住宅の駐車場が必要となる場合などが想定されます。
このような移動の際にかかる費用をご紹介します。
家具や荷物の運搬費用
家具や荷物を仮住まいなどの別の場所へ移動が必要になった際に、荷物を自分自身で運べない場合は、引越し業者へ往復分の運搬費用を支払うことになります。
トランクルーム・倉庫などの使用料
家具や荷物などの移動先、一時保管先(トランクルーム・倉庫など)が有料の場合、使用料金が発生する事となります。
駐車料金
路上駐車禁止の場所は多く、通行者などに迷惑を掛ける行為であるため、車両の一時移動の際には、駐車場を借りることになります。駐車場は有料であることが多いので、駐車料金がかかることを想定しておきましょう。
一時引越しに伴う費用
増改築を伴うリフォームや、大規模リフォームの施工期間中は普段通りの生活が困難となり、一時的な仮住まいが必要となります。たとえば、1階建ての住宅に2階部分を増築する場合や、キッチンとトイレをまとめてリフォームする場合には、施工期間中の居住は難しいでしょう。一時的に別の住居にて生活をする場合には、次の費用が発生する可能性があります。
引越し費用
短期間とはいえ、生活に必要な荷物を引越し先に運び入れる必要があるため、運搬作業を要します。運搬作業については、自家用車の使用や、知人に頼むなどして費用がかからない方法はありますが、難しいようであれば通常は引越し業者に依頼する事となり、引越し費用がかかります。
仮住まいの家の賃料
有料で仮住まいをする家(マンスリーマンションなどの賃貸物件)を借りる場合には、賃料が発生します。施工開始直前に仮住まいを探しても適当な部屋が見つからないことがあるので、仮住まい探しは時間的な余裕を持って行うべきでしょう。
設計費用
リフォーム会社(施工業者)とは別の会社(設計事務所など)に設計を依頼すると、設計費がかかります。大規模な増改築を行う際や、特殊なリフォームを行う際には、こういったケースもありえます。
また、リフォーム会社に全てを依頼する場合においては、見積書に含まれている場合も多くありますが、見積もりの金額とは別に設計費用を請求する会社もあります。
(※設計費用は、必ずしも発生するとは限りません)
工事請負契約にかかる費用
リフォーム会社との間で工事請負契約を締結する際、契約書を2通作成する事となり、印紙税が課税されます。そして、その内の1通については、施主負担にて印紙代を貼付する事となります。ちなみに印紙代の目安は、請負金額が500万円以下は200~2,000円、500万円超~1,000万円以下が10,000円、1,000万円超~5,000万円以下が20,000円です。
【引用元】No.7102 請負に関する契約書|印紙税その他国税|国税庁
建築確認申請にかかる手数料
増改築など大規模なリフォームを実施する際には、建築基準法に基づく建築確認申請をしなければならない場合があり、その際に手数料(印紙代)が発生します。仮に業者等にサポートをしてもらった場合には、更に業者に手数料を支払う可能性が出てきますので注意が必要です。
諸課税
主に、大規模な増改築リフォームが実施された際に課税される可能性がある税金です。
登録免許税
増築などで床面積が増えた場合には、新たに所有権保存登記を必要とします。その際には、登録免許税が課税されます。基本となる課税額は、固定資産税評価額に所定の税率を乗じた額です。
【引用元】No.7191 登録免許税の税額表|印紙税その他国税|国税庁
不動産取得税
増築などで新たな不動産の取得と見なされる場合には、規定に基づき不動産取得税が課税されます。不動産取得税は地方税なので各都道府県によって異なります。
詳細は各都道府県のホームページよりご覧ください。
【例:東京都の場合】東京都主税局<税目別メニュー><不動産取得税>
住宅ローン利用にかかる費用
有担保ローンである住宅ローンを利用した場合、契約書の印紙代、抵当権設定登記に係る登録免許税、保証会社の保証料・手数料、司法書士の手数料、火災保険料などの諸費用が発生します。
追加工事に関する費用
見積書に記載されていない施工内容を行う追加工事費用としては、次のようなケースが想定されます。
施主の意向による追加費用
施工中などに「ここをもっとこうしたい」や「設備を新たに追加したい」など、見積書には含まれていない工事は、施主自らが決断している訳であり、ある意味、「想定内の工事」であると言えるでしょう。ただし、安易に追加工事を増やすと、後から費用面で困る場合もあるので、計画を立て、充分に判断しましょう。
急遽必要となった工事の追加費用
たとえば、キッチンのリフォームを実施した際に、既存排水管より漏水を発見した場合、放置しておくと住宅の劣化に繋がり、その状況によっては、居住者に健康被害が生じる恐れもあるため、排水管の更新工事を行わざるを得ません。
なお、追加工事を行う際には、資金計画に影響を及ぼすため、あらかじめ追加工事があることを想定しておき資金を用意しておくと、慌てることなく進みます。また、新たな見積書の提出や工事変更合意書を交わすなどして、後々トラブルの元にならないよう、曖昧な状態を回避します。