
リフォームの減税対策
公開日:2015年11月16日
リフォーム実施の際に所定の要件を満たしている場合、リフォーム費用の減額、控除を受けられる制度があります。たとえば、所得税や固定資産税に関する控除・減税、住宅ローンの控除などが受けられます。
対象となるリフォームは耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリー化の3種類に大別されます。

また、リフォーム資金の贈与を受けた場合に、一部の固定資産税が非課税になる制度が実施されています。しっかりと情報を収集して、有効活用しましょう。
※以下に説明する適用条件などは、今後変更される場合があります。
この記事は、2015年4月15日に公開致しました。
耐震改修促進税制
固定資産税の減額
適用されるための条件
所得税額の特別控除と同様に、旧耐震基準の住宅に耐震改修を施した場合となります。また50万円以上の改修費用を要した場合に限られています。
手続き方法
工事が完了してから3ヶ月以内に、管轄自治体(市区町村)へ申告を行います。その際、住宅耐震改修証明書などの添付を要します。
控除となる額
2013~2015年の期間に工事実施した住宅で、住宅面積120㎡分に相当する固定資産税が減額対象です。翌年の固定資産税が、2分の1に減額されます。
※適用期限は2015年12月31日迄です。
※住宅ローン控除と併用ができます。
所得税額の特別控除
適用されるための条件
重要なことは、「1981年5月31日以前の耐震基準において設計・建築がなされた住宅」に、「現行の耐震基準に基づく耐震改修を実施した」ということです。つまり、旧耐震基準の住宅に関する耐震改修が対象です。また、居住していることも必須となります。
手続き方法
確定申告を行います。その際、住宅耐震改修証明書などの所定書類の添付を要します。
控除となる額
「実際に支出した工事費用」と、「耐震改修の標準的な工事費用に相当する額」とを比較し、額が低い方を「工事限度額」とします。但し上限は250万円です。また、工事限度額の10%が控除額となります。但し上限は25万円です。
※H26.3迄の工事限度額は200万円でしたが、消費税の増税等に伴いH26.4~H29.12迄の期間は、250万円に設定されています。
※住宅ローン控除と併用ができます。
住宅特定改修特別税額控除
特定の改修を行うと、所得税額の特別控除を受けることができます。この特別控除を住宅特定改修特別税額免除と呼びます。
対象・条件
- 「バリアフリー改修」と「省エネ改修」が対象
- 改修費用が50万円を超えている
- 改修後の床面積が50㎡以上で、2分の1以上を居住に使用している
- 所定の工事(バリアフリー改修・省エネ改修)を実施している
- 居住している
※バリアフリー改修の場合、所定の「特定居住者(要介護認定者・障害者・他)」であることが条件です。
※住宅ローンを利用していない場合も対象です。
控除となる額~バリアフリー改修~
控除率は10%。ただし工事限度額は200万円です。
控除となる額~省エネ改修~
控除率は10%。ただし工事限度額は250万円となっています。併せて太陽光発電設備の設置工事を行った場合は、工事限度額は350万円です。
※上記条件などは、居住年、2014年4月~2017年12月が対象です。
※住宅ローン控除との併用はできません。
バリアフリー改修促進税制
住宅ローンの控除制度です。所定の適用条件を満たした改修工事を実施した場合、住宅ローン控除が受けられます。控除期間は5年間、適用期限は2017年12月31日です。税務署への確定申告を行うことで控除が受けられます。
※住宅特定改修特別税額控除との併用はできません。
「特定増改築」部分は、控除率2.0%(限度額250万円)です。「特定増改築」以外の部分は、控除率1.0%(限度額750万円)になります。
省エネ改修促進税制
特定の増改築などを行うと固定資産税を減額することができます。
所定の適用条件を満たした改修工事を実施した場合、固定資産税の減額が受けられます。工事費用50万円超が対象です。また賃貸住宅は対象外です。
控除期間は1年間、適用期限は2016年3月31日までになります。必要書類を添付の上、市区町村(地方税担当課等)へ申告します。省エネ改修は工事完了後、3ヶ月以内の申告を要します。
100㎡相当分迄(省エネ改修は120㎡相当分迄)の固定資産税額(翌年分)が、3分の1に減額されます。
リフォーム資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税借置
直系尊属(父母・祖父母等)より、自宅のリフォーム資金の贈与を受けた場合、贈与税の一部が非課税になります。
省エネ・耐震の性能が所定の要件を満たしている住宅の場合、1,000万円です。その他の住宅の非課税枠は500万円となっています。