増築・改築  |  戸建て

名義が違っていてもリフォームできますか?

pucci pucciさん

3人目を妊娠中で増築を兼ねてお風呂場、トイレのリフォームを検討しています。
お風呂場は浴槽が狭いので浴槽を変えたいのとタイルが滑るので滑らない材質のものにしたいです。
トイレは和式なので簡易的な洋式ではなく完全な洋式トイレに変えたいです。
姉名義の家に家族で住んでいるのですが、姉は現在海外に住んでいるらしく数年前から連絡が取れません。
姉名義の家を承諾なしにリフォームすることは可能なのでしょうか?
支払いを一括にすればできるなどの条件がある場合はそちらも併せて教えてください。

2019年11月25日 15時46分

リフォーム会社の回答

  • ミスタービルドパティオ

    対応地域(茨城、千葉)

    pucciさんこんにちわ。

    リフォームの契約ですが施主と施工会社の間では
    契約上問題ないかと思われます。
    ただし工事後にお姉さんと連絡が取れ、工事したことを伝えたときに
    元の状態に戻してほしいなどの家族間の紛争に関しては
    施工会社はノータッチになります。
    あくまで工事契約になりますので登記の関係などは別になります。

    どちらにせよ建物の名義は変更した方が良いかと思います。
    お姉さんの承諾が必要になると思いますが連絡を取ることが不可能となれば
    司法書士などに相談してみてはいかがでしょうか。
    固定資産税の通知もあると思いますが、今現在はお姉さんの名前で来ていても
    別の方が支払っているはずなので、将来的に考えて名義変更をオススメします。

     ありがとう

    2019年11月30日 17時44分

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この投稿は、2019年11月25日時点の情報です。現在とは異なる可能性がありますので、ご自身の責任のもと参考にするかご判断くださいますようお願い致します。