給排水工事 |  戸建て
水栓の数の制限を超えての設置する場合、何か問題はありますか

建築時に水栓の数は7個まで制限があるという事で、本来なら設置したかった水栓を諦めました
玄関近くに1か所水栓(洗い場)を設置したいのですが、追加する場合やはり何か問題がありますでしょうか
リフォーム会社の回答
-
daichandeath 様
ぶっちゃけ言いますと、先に回答されている業者様の言うとおりなので、弊社はあえて正しい回答(法に基づいた正しい回答)をしてみます。
先ず、新築時に於いて建築確認書という届が必要なのはご存じだと思いますが、それと並行して、上水道の配管工事を請け負う市の指定水道設備工事業者が、その新築の上水道の配管工事計画図面等を市に提出して、工事の許可を市から得る必要があります。
その際に水量計算書といって、量水器から一番遠い末端の蛇口でも既定の水量が得られることを証明する書類も添付する必要があります。
もし、水栓の数が多くて水量計算した所、水量が足らない場合は、量水器(水道メーター)の口径を大きくする必要があったり、道路からの引き込み管の口径を大きくし直す工事等が必要になります。(そのままでは市の許可が下りません。)
そういう事等もあり、各自治体で基本設置水栓の数に制限を設けています。
(水栓の数を制限する事によって、水量計算の手間を省いている場合もあります。)
なぜ、市の許可が必要かと申しますと、蛇口を捻って水が出るのは、道路に埋設されている水道本管から各家庭に水道管を分岐しているからです。
という事はつまり、両隣の家も、向かいの家も、ご近所様も一本の水道本管を共有して使用していることになります。
そのどこかの家が、自分良かれで市に内緒で沢山の水栓を取り付けて水道配管を接続した場合、隣の家や向かいの家で水が出にくくなってしまう等の恐れがあります。
そういった観点から正確な回答をしますと、
①建築を依頼する業者様、または上水道工事を施工される業者様に水栓の数を増やしたい旨を相談します。
②市の許可が下りるか協議してもらい、許可が下りればもちろん水栓を増やせます。
③市の許可が下りない場合は、上記で説明した様な条件を市から提示されますので、その条件に従うか、水栓を増やすのを諦めて下さい。
以上
※ちなみに上水道の申請書類や手続き、必要書類等は各自治体で異なりますので、あくまでも弊社所在地の和歌山市での申請手続きの流れで説明させていただいております。
水道法を遵守するのは恐らく各自治体でも共通だと思いますが・・・・。ありがとう2017年10月13日 16時21分